「軽自動車を廃車したのに、なぜか納税通知書が届いた…」そんな状況に戸惑う方も多いのではないでしょうか。こうしたケースには、いくつかの原因と対処法があります。この記事では、その理由と具体的な対策を分かりやすく解説します。もし同じ状況に直面しても、慌てずに対応できるように、しっかりサポートしますので、ぜひ参考にしてください。
軽自動車税 廃車したのに納税通知書がきた場合の対処方
軽自動車税の基本ルール:4月1日がポイント
「廃車」したから「自動車税」はもうかからないと考えがちですが、軽自動車税は「廃車したのはいつか?」が大きく関わっています。
基本的に軽自動車税は、その年度の4月1日時点で軽自動車を所有している人に課されます。
つまり、4月1日以降にすぐに廃車をした場合でも、その年の軽自動車税は支払う必要があります。まずは、廃車日を確認し、4月1日以前か以降かをしっかり把握することが大切です。
4月1日以前に廃車したのに納税通知書が届いた場合の対処法
もし4月1日より前に業者に廃車をお願いしたのに「軽自動車納税通知書」が届いた場合、業者がまだ廃車手続きを行っていない可能性があります。以下のステップを参考にして、対処していきましょう。
1. 業者に確認する
まず、業者に連絡して、「一時抹消」や「名義変更」の手続きが行われているか確認しましょう。業者が手続きを忘れている場合、あなたに納税通知書が届いてしまいます。
2. 税金の請求について
もし業者が手続きを忘れていた場合、業者に対して1年分の軽自動車税を請求することが可能です。軽自動車税の督促状は、毎年8月から9月の間に届きますので、納税が遅れると延滞金が発生してしまい、あなたに支払い義務が生じます。できるだけ早めに業者と話し合いを持ち、納税を済ませましょう。
3. 廃車の手続き日を確認する
まだ廃車が行われていない場合は、業者に対して「いつまでに廃車を完了するか」を具体的に尋ねましょう。廃車が終わったら、必ず自動車検査返納証明書のコピーを受け取るようにしてください。この証明書をもらうことで、正式に廃車手続きが完了したことを確認できます。
4. 業者の対応を確認する
常識ある業者であれば、問い合わせた時点で謝罪し、返金の申し出をしてくれるはずです。信頼できる業者であれば、納付書を渡して税金を支払ってもらうことも可能です。
5. すでに自動車税を支払った場合の対処
もしあなたがすでに税金を支払ってしまった場合は、業者に現金で返金してもらうか、振込で返金してもらうようにしましょう。
解体業者に依頼した場合の対処法
解体業者に引き取ってもらったのに、廃車の手続きが行われていない場合の対処法を紹介します。特に外国の業者の場合、手続きを怠っていることがあるので注意が必要です。
1. 解体証明書を取得する
廃車手続きが行われていない場合は、解体業者に「解体証明書」を発行してもらいましょう。この証明書があれば、解体した日付を基に廃車手続きを進めることができます。解体証明書を市町村役場に提出することで、正式に廃車として処理されることがあります。
2. 市町村役場での手続き
解体証明書を入手したら、市町村役場に提出しましょう。これによって、解体が行われた日付にさかのぼって廃車手続きを進めることができる場合があります。
もし、4月1日より前に解体されていることが証明できれば、その年度分の軽自動車税を支払わなくて済む可能性がありますので、忘れずに確認しましょう。詳しくは、市町村役場の税務課に問い合わせると安心です。
友人に譲った場合の対処法
4月1日以前に軽自動車を友人に譲ったのに、税納付書が届いた場合は、友人が名義変更を行っていない可能性があります。友人には速やかに名義変更の手続きをお願いしましょう。
1. 友人との連絡を取る
友人と連絡が取れない場合、あなたがその年度の軽自動車税の納税義務者です。すぐに税金を支払わなければなりません。税金を滞納すると延滞金が発生する上、支払いがなければ預金や財産の差し押さえに繋がることもあります。できるだけ早く友人と連絡を取り、軽自動車税を立て替えたことを伝え、返金してもらいましょう。
県外で廃車をした場合の対処法
1. 税止めの手続きする
4月1日以前に県外で廃車・住所変更・名義変更をした場合、「税止め」の手続きをしていない場合は、廃車をしたとしても納付書が元の持ち主に届いてしまう事があります。
例えば静岡ナンバーの車を長野県の軽自動車協会で名義変更した場合、同時に「税止めの手続き」を行います。「税止め」を行うと、長野県の軽自動車協会から静岡市へ「税止め通知」が届くので、元の持ち主が納税義務から外れ、納付書が届く事はありません。
「税止め」手続きは業者間では一般的ですが、個人で行った場合は知らずに行わなかったかもしれません。知っていても手数料が高額な県もあるので、税止めをしなかった可能性もあります。
2. 税止めをしなかった場合の対処法
もし税止めを行わなかった場合、次の書類を持って市町村に書類を提出することで対処してもらえます。郵送で対応してくれる市町村もあるので管轄市町村で確認してください。
- 県外で手続きしたときの「車検証のコピー」
- 廃車日が確認できる「自動車検査返納証明書」
- 「軽自動車税申告書」の控え
廃車/スクラップ・解体業者に出した場合
スクラップ・解体業者に引き取ってもらった場合、抹消手続きを行わずに解体したことも考えられます。外国人が営業している解体業者などは、手続きを行っていない可能性もあります。
もし抹消手続きがされてない場合は「解体証明書」をだしてもらいましょう。
「解体証明書」を市町村役場に提出することで、解体した日にさかのぼり廃車できる場合ががあります。
詳しくは市町村役場の税務課に問い合わせてみましょう。
運輸支局・軽自動車検査協会の手違いの場合
もしも手続きを依頼した時期が4月1日より前であり、かつ業者や友人がしっかり手続きしていた場合、運輸支局や軽自動車検査協会の手続きミスが考えられます。この場合、「車検証のコピー」、「自動車検査返納証明書」のコピーまたは手続き時に記載した「軽自動車税申告書の控え」などの必要書類を市町村役場に提示し、問題を解決してもらいましょう。
軽自動車税に関するその他の質問
Q: 「4月1日」当日に廃車・名義変更した場合どうなりますか
ちょうど4月1日に廃車・名義変更した軽自動車税は、元の持ち主に今年度分は請求されません。新所有者に支払い義務が生じます。
Q: 廃車したら税金は戻ってきますか?
軽自動車の税金は、年払いになっているため、年度の途中で廃車しても税金は返ってきません。普通車の場合は、使わなかった月の分が返金されることがありますが、軽自動車にはそのような制度はありません。
Q: 車検が切れた車でも税金を払う必要がありますか?
車検が切れて使っていない軽自動車でも、廃車手続きをしない限り税金がかかります。車をもう使わない場合は、廃車するか「一時抹消」という手続きをして税金を止める必要があります。
業者に廃車(一時抹消)を依頼すると10,000円~15,000円が相場ですが、無料の廃車手続き+自動車税返金をしてくれる業者もあります。
まとめ 軽自動車税 廃車したのに納税通知書がきた場合の対処方
もし廃車後に軽自動車税の納税通知書が届いても、慌てずにまずは手続きを確認し、必要な対応を取りましょう。解らないことや対処に不安がある場合は、ぜひ当社までご相談ください。丁寧にサポートいたします。