車に乗るなら必ず着用が義務付けられているシートベルト。しかし、実は後部座席のシートベルトも装着義務違反で罰則対象になるって知ってましたか?
知らなかった…という人も多いのではないでしょうか。
今回は、後部座席のシートベルト違反について詳しく解説します。意外と知られていない事実や、罰則・罰金の詳細、例外事項についても触れていきます。ぜひ最後までお読みください。
知らないと大変!後部座席のシートベルト違反、罰金は?実は重大な落とし穴!
後部座席のシートベルト着用って、高速道路・自動車専用道路だけなの?
後部座席のシートベルト着用は、2008年の道路交通法改正により義務化されました。
高速道路や自動車専用道路では、シートベルトを着用しないと運転者に違反点数が1点加算されます。
一方、「一般道路」では、後部座席のシートベルト未着用は口頭での注意にとどまります。しかし、これは安全のために着用を怠って良いということではありません。
全ての道路で後部座席のシートベルトを着用することが推奨されています。
参考 警視庁交通違反の点数一覧表
後部座席のシートベルト未着用、いくら罰金になるの?
シートベルト | 一般道路 | 高速道路や 自動車専用道路 | 違反金 |
---|---|---|---|
運転席・助手席 | 1点 | 1点 | なし |
後部座席 | 注意のみ | 1点 | なし |
運転席や助手席のシートベルト未着用に対しては罰金は科されませんが、違反点数が1点加算されます。
後部座席のシートベルト未着用に関しては、高速道路や自動車専用道路では違反点数が1点加算されます。
しかし、一般道路での未着用には反則金も違反点数もありません。ただし、安全のためには一般道路でもシートベルトを着用することが重要です。
シートベルト着用義務の例外
しかし、全ての場合にシートベルトの着用が義務付けられているわけではありません。以下のような場合には、例外としてシートベルトの着用が免除されます。
健康上の理由による免除
負傷や障がいがある、または妊娠中である場合、シートベルトの着用が健康に悪影響を及ぼすと判断される場合には、着用義務が免除されます。
身体の状態による免除
著しく座高が高いまたは低い、著しく肥満しているなどの身体の状態により、適切にシートベルトを装着できない場合も免除されます。
自動車を後退させるとき
自動車を後退させるときも免責事由となります。
特定の業務や状況による免除
消防用車両、警護車両、選挙運動用車両などを特定の用途で使用している場合や、郵便物の集配業務など短距離で頻繁に乗降する運転業務の場合にも免除されます。
参考 宮崎県警察本部HP
よくある質問
子供は後部座席でもチャイルドシートが必要なの?
6歳未満の子供は、体重15kg未満の場合はチャイルドシート、15kg以上の場合はジュニアシートの着用が義務付けられています。後部座席でも必ずチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。
タクシーの助手席は後部座席と同じ扱い?
はい、タクシーの助手席も後部座席と同じ扱いとなります。乗車中は必ずシートベルトを着用しましょう。
高速道路上で渋滞が発生したら、シートベルトを外してもいいの?
いいえ、高速道路上での渋滞中でもシートベルトを外すことは法律で禁止されています。事故のリスクが常に存在するため、いかなる状況でもシートベルトを着用することが重要です。渋滞中も安全運転を心掛けましょう。
まとめ 知らないと大変!後部座席のシートベルト違反、罰金は?実は重大な落とし穴!
シートベルトは、運転席や助手席だけでなく、後部座席でも法令により着用が義務付けられています。
高速道路や自動車専用道路では違反点数が加算され、一般道路でも安全のために必ず着用することが求められます。
例外として免除される場合もありますが、基本的には全ての座席でシートベルトを着用することが重要です。皆さんの安全運転を心から願っています。
櫛形モータースでは、車に関するさまざまなご相談を承っておりますので、何かお困りのことがあればお気軽にご連絡ください。次回の記事もお楽しみに!